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日本でも陪審制度が行われていた!

http://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/about/column2.html

日本にも戦前、陪審制度がありました。ここではその導入過程についてご紹介します。

日本でも陪審制度が行われていた!

1.戦前の陪審法はこうして作られた

1889年、大日本帝国憲法(明治憲法)が制定されましたが、この憲法の制定を議論していた当時にも、陪審制度を盛り込んだ憲法草案が、複数の民間団体から出されています。

陪審制度導入に向けて本格的に動きだしたのは、1900年代に入ってからでした。日本の政治において、政党が次第に力を強めてきたその頃、いわゆる大正デモクラシーの時期に向かい、政治の民主化を求める多くの声がありました。

大正陪審法の成立に中心的役割を担ったのは、政党・政友会の原敬でした。彼は、2つの事件をきっかけに、陪審制度の導入をすすめようとしたと言われています。

1つは、1909年に起きた日糖事件といわれる疑獄事件です。当時、検察権力は非常に力を持ち、政治的疑獄に対して積極的に介入する姿勢を持っていました。これは、政治を担う政党にとっては、大きな脅威でした。この日糖事件で、多くの議員が拘束され、検察に取調べを受けました。政党側は、こうした検察の捜査などが人権を無視した過酷なものであったと主張しました。

2つ目は、1910年の大逆事件です。原敬は、この秘密裁判は非常に問題であると考えました。

1910年2月、当時、政友会の有力者であった原敬は、自らが中心になって、政友会「陪審制度設立ニ関スル建議案」を議会に提出しました。この建議案は、全会一致で衆議院を通過しています。

1918年9月、原内閣が成立しましたが、1919年5月には、陪審制度の立法化について閣議の了承がなされました。同じ年の11月から、陪審制度についての具体的な検討が始まりました。

陪審制度の具体的な制度設計は、内閣総理大臣の諮問機関である臨時法制審議会、司法省の陪審法調査委員会、枢密院の陪審法案審査委員会を経てなされ、ついに 1923年、陪審法として成立しました。この間、枢密院が法案に反対するなど紆余曲折があり、また、1921年11月には、原敬自身が凶刃に倒れるという事件もありました。

1921年1月17日、原敬は、枢密院の陪審法案審査委員会第一回審査委員会で、次のように述べています。


「陪審の現実は、人民をして司法事務に参与せしむるにあり。我国に於ては議会を設けられ、人民が参政の権を与へられたるに、独り司法制度は何等国民の参与を許されざりき。憲法実施後三十年を経たる今日に於ては、司法制度に国民を参与せしむるは当然の事なり。」 「此の際陪審法を設けざれば、国家の前進の為に害多し。人民をして司法に信用を置かしめ、上下の阻隔と杜絶怨嗟の勢を絶ちたし。…政治上の方向より見て特に各位に願ふ次第なり。」

伊藤巳代治「陪審法委員会議事筆記」第一回、大正10年1月17日(『伊藤巳代治関係文書』二九八一イ、国立国会図書館憲政資料室所蔵)


陪審法は、5年間の施行準備期間を経て、1928年(昭和3年)から施行されました。政府は、国民に制度を周知させるため、5年間の準備期間の間に、のべ3339 回の講演会で124万人の聴衆を集めたほか、284万部のパンフレット類、11巻の映画を作成しました。


歴史をおさらいしましょう

大日本帝国憲法(明治憲法)

ドイツ憲法に範をとり、伊藤博文らの起草で欽定憲法として1889年発布された。近代的立憲体制が整ったが強大な天皇大権などを特徴とした。

原敬

原敬

1918年、政友会総裁として、最初の非華族の首相による政党内閣を組織した。1921年東京駅で暗殺された。

大正デモクラシー

産業発展、市民社会の成立、第一次大戦当時の世界的なデモクラシーの潮流を背景に高揚した、大正時代の自由主義・民主主義の潮流

日糖事件

1910年、当時の大日本製糖株式会社が、原料である砂糖の輸入税を企業に一部還元することを規定した法律の有効期限の延長を実現するために、政友会その他諸政党の議員に対して贈賄を企てた事件。

大逆事件

1910年、無政府主義者の明治天皇暗殺計画という理由で、幸徳秋水ら社会主義者26名が起訴され、幸徳ら12名が死刑となった事件。

2.どんな制度だったのか? 内容とその後

陪審法における陪審員は、直接国税3円以上を納める日本国民の男子から無作為抽出で選ばれた12人で構成されました。対象事件は、被告人が否認している重罪事件。陪審員は、有罪・無罪の結論を出し、裁判官に対し「答申」しますが、裁判官は法律上これに拘束されず、「答申」を採用せず審理のやり直しを命じることができました。また、被告人は、陪審員による裁判か、裁判官による裁判かを選択することができました。

この法律の下で行われた陪審裁判は484件、無罪率は16.7%でした。

1943年、陪審法は停止されるに至りました。その理由については、「年々利用されなくなり、制度が定着しなかった」「戦争が激化する中で陪審制度維持のための労力を削減する必要があった」などが指摘されています。

陪審法は、「廃止」ではなく「停止」になっています。現在でも、効力が停止されたまま法律として生きています。

コラム

戦前の陪審員制度と今回の裁判員制度はどこが違うの?

たとえば以下のような違いがあります。まず、裁判員制度は、民主憲法である日本国憲法下で定められた制度ですから、性別、収入などに基づく資格要件は当然ありません。また、裁判員の数は原則として6名です。

対象事件は、否認しているかどうかを問わず一定の重大な刑事事件です。被告人が裁判員裁判か裁判官による裁判かを選択することはできません。さらに、裁判員と裁判官の立場は対等ですから、裁判官が裁判員の判断を一方的に拒否して審理のやり直しを命じることはできません。

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陪審制度とは

陪審制(ばいしんせい)とは司法制度において一般市民から選ばれた成人男女が陪審員として事実認定と被告の有罪無罪を決める制度で、アメリカやイギリスなどで運用される。

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