被害者参加の法改正、閣議決定
http://www.sankei.co.jp/seiji/seisaku/070313/ssk070313000.htm
被害者参加の法改正、閣議決定
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政府は13日午前の閣議で、犯罪の被害者・遺族が刑事裁判の法廷で加害者(被告)に直接質問などができる「被害者参加」制度の導入などを盛り込んだ刑事訴訟法の改正案を決定した。被害者が刑事裁判の法廷で民事上の損害賠償を請求できる「付帯私訴」制度の導入も盛り込まれており、被害者・遺族の権利は大きく前進することになる。
被害者参加制度では、故意の犯罪行為で人を死傷させた罪(殺人や傷害致死傷、危険運転致死傷など)や強姦、業務上過失致死傷といった罪で起訴された被告の裁判が対象。被害者・遺族が検察官を通じて申し出て、裁判所が許可すれば、(1)事実関係などの被告人質問(2)情状面に限った証人尋問(3)検察官の論告・求刑と同様に被告に求めたい刑罰などの陳述-が可能となる。
付帯私訴では、過失犯を除き、故意の犯罪行為で人を死傷させた罪などが対象となる。刑事裁判を担当した裁判官がそのまま民事裁判の裁判官として移行。有罪の場合は刑事裁判の立証成果がそのまま活用され、4回以内の審理で賠償額が決められる。裁判所に納める手数料は請求額に関係なく一律で2000円となる。
さらに、平成21年5月までに導入される裁判員制度に絡み、連続殺人事件といった長期審理が予想される刑事裁判で、事件ごとに裁判員のグループを選任してそれぞれが有罪か無罪かを判断し、最後の事件を担当したグループが全体の審理結果を踏まえて量刑を言い渡す「部分判決」制度を導入するための裁判員法などの改正案も閣議決定された。一般国民からくじで選ばれる裁判員の負担を軽減するのが狙いだ。
法案が成立すれば、被害者参加と付帯私訴の両制度は、来年の秋から冬にはスタートする見込みで、裁判員制度より先行することになる。
このほか、閣議では刑法の業務上過失致死傷罪の法定刑上限(懲役・禁固5年以下)を交通事故に限って7年とする「自動車運転過失致死傷罪」の新設や、危険運転致死傷罪(懲役20年以下)で現行は四輪以上に限っている適用対象を二輪に拡大する刑法改正案も決定された。
(2007/03/13 09:43)
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