裁判員制度 候補も「公務災害」補償 行き帰りの事故など 最高裁、不安解消へ
最高裁は裁判員制度導入後、裁判員候補者となった市民が裁判所への行き帰りなどに事故に遭った場合、裁判所職員(国家公務員)の災害として補償する方向で検討していることが14日、分かった。裁判員に選ばれると、臨時の裁判所職員となるため、通勤時の事故も補償されるが、候補者らの災害をどう扱うかが課題となっていた。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20070715/20070715_002.shtml
また社員が裁判員や候補者となった際、有給休暇とする方針の企業が多い一方で、事故を想定して「出張扱い」を検討している会社もあった。最高裁刑事局は「法の解釈や運用の工夫で、安心して参加できる制度にしたい」と話している。
刑事局などによると、裁判員候補者は裁判員裁判が実施される60地裁・支部ごとに管内市区町村の選挙人名簿からくじで選ばれ、来年以降、毎年12月に名簿が作成される。各裁判所は名簿から対象事件が起訴される度に50‐100人をくじで選び、警察官ら裁判員になれない人や病気などで辞退を認めた人を除いて呼び出す。その中から裁判員6人を選任する。
裁判所職員の公務や通勤中の災害は裁判所職員臨時措置法で国家公務員災害補償法が準用され、補償の認定は最高裁が判断する。
社員が裁判員や候補者となった場合に備え、東京電力や大阪ガス、広島銀行などは就業規則を改定して「特別有給休暇」を相次いで新設。トヨタ自動車やキヤノンも同様の方針だが、百貨店井筒屋(北九州市)のように「事故があった際の補償を考えると、休暇と出張扱いのどちらがいいのか」と悩んでいる企業もある。
厚生労働省労災管理課は「休暇中の事故はもちろん労災ではなく、出張扱いにしても会社の仕事ではないから、労災認定は難しいのではないか」としている。
=2007/07/15付 西日本新聞朝刊=
2007年07月15日00時21分
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