複数の国選弁護人選任容認 最高裁通知 審理負担の軽減狙う
最高裁は従来原則一人だった刑事裁判の国選弁護人について、必要に応じて複数の選任を認める方針を決め、二十七日までに全国の地裁に通知した。二○○九年から実施される裁判員制度対象の裁判はすべて、初公判前に争点を絞る公判前整理手続きが適用される。今回の措置は同制度を見据え、国選弁護人の負担軽減を狙いにしている。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/40231.html
複数の選任が認められるのは、公判前整理手続きに付される事件のうち、内容が複雑だったり、被告が否認したりしている場合など。裁判員制度の対象となる重大事件の刑事裁判は、公判前整理手続きが実施されるうえ、集中して審議が行われる。このため日弁連は、一人の国選弁護人では「弁護活動が過重になる」などとして、複数の弁護人を求める要望を最高裁に出していた。
国選弁護人は、被告が経済的理由から私選弁護人を付けられない際、各裁判所が職権で選任する。これまではオウム真理教幹部らの裁判のような例外的なケースを除き、国選弁護人は一人しか選任されていなかった。今後は各地裁で通知に基づき運用される。裁判員制度対象となる事件は一年間で約三千件で、このうち否認事件は三割強と推計されている。
NULL