自白調書撤回の放火に実刑 公判の証言中心に立証
愛知県知多市で昨年6月、アパートの自室を燃やしたとして放火罪に問われた無職山脇利勝被告(43)に名古屋地裁の伊藤納裁判長は8日、懲役3年6月(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
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検察側が証拠請求した自白調書を含む捜査段階の供述調書はすべて取り下げられ、審理されなかった。被告人質問など法廷での証言を中心に立証され、裁判員制度を控え、裁判の長期化を避けた新たな審理形態として注目された。
伊藤裁判長は判決理由で「危険で悪質な犯行で、生きた証しを消し去りたいという身勝手な動機に酌量の余地はない」と指摘。被告は簡易精神鑑定で人格障害の一種とされたが、伊藤裁判長は「完全な責任能力が認められる」とした。
判決によると、山脇被告は昨年6月2日、自室に灯油をまいてライターで放火した。弁護側は「心神喪失か心神耗弱だった」として無罪か刑の減軽を主張していた。