職員が裁判員になったら…県内自治体の半数「休み6日は影響大」
一年後に始まる裁判員制度について、県と県内三十一市町のうち、職員が裁判員となって休む期間が六日以上になると「業務への影響は大きい」と考える自治体が半数以上に上ることが、下野新聞社が二十五日までに行った県内自治体アンケートで分かった。率は低いものの県内主要企業アンケートと同傾向。辞退を認めてほしいケースとして職員が資料作成や説明などに追われる「議会会期中」を挙げる意見が目立った。
http://www.shimotsuke.co.jp/hensyu/news/php/s_news.php?f=k&d=20080526&n=2
裁判員として職員が仕事を休んだ場合、「三日以内」なら半数の十六市町(50%)が「業務への影響は小さい」とした。しかし「六日以上」だと、他職員によるカバーなどが厳しい、などとして「影響は大きい」とするのは十八市町(56%)に達した。
「六日以上」でも「影響は小さい」としたのは那珂川町のみ。日光、高根沢、芳賀、西方の一市三町は、休みが「三日以内」でも「影響が大きい」とした。
ほぼ三分の一の市町は、「部署や時期によって影響は異なる」などを理由に「どちらとも言えない」とした。県は「どちらとも言えない」だった。
職員が裁判員として休むための休暇制度は「現在の規定を準用する」が七市町と県、「検討中」「何も決めていない」が十二市町ずつだった。
裁判員の辞退を認めてもらいたいケースとして「議会開会中の関係職員」を挙げたのは三市町。「年度末、年度当初の繁忙期」「災害発生で市民生活や生命財産に大きな影響が見込まれるとき」「申告期間の申告納税相談担当者」なども上がった。
このほか「(候補者として裁判所に呼ばれる)呼び出しは一、二時間で終わらせてほしい」「週二十時間を超える残業がある場合も辞退事由に」などの要望があった。
さらに辞退事由の具体例にはないが、「判決が重大かつ無期懲役または極刑に値するものは、(辞退について)本人の意向を尊重してほしい」とする意見もあった。