国選弁護人の確保課題-裁判員制度で県弁護士会
裁判員制度の導入まで1年を切ったのを踏まえ、今後の課題などを報告する香川県内の法曹3者(裁判官、検察官、弁護士)の会見が3日、高松地裁であり、県弁護士会(吉田茂会長)は、資力のない被告の弁護を引き受ける国選弁護人の確保に苦慮していることを説明した上で、今後、国選弁護を義務化することも視野に対策を協議していることを明らかにした。
http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/article.aspx?id=20080604000113
国選弁護制度は、刑事事件の被告が経済的な理由で私選弁護人を依頼できない場合に国が弁護士を選任する制度。国から報酬が支払われているが、弁護士からは報酬が少ないという不満もある上、原則、連日審理となる裁判員制度では、ほかの弁護活動との両立など負担増が懸念されている。
香川県弁護士会は、県内の国選弁護登録をしている弁護士に国選弁護の依頼があった場合、3人に2人が断っている現状を説明。打開策として報酬増加など待遇改善を最高裁に求める一方、国選弁護を一定件数義務化することなどを検討していることを明らかにした。
この日の会見には吉田会長のほか、佐藤武彦高松地裁所長や玉置俊二高松地検次席検事ら9人が出席した。
有罪・無罪や量刑を決める評議で、市民が務める裁判員が裁判官の意見に流される恐れがあることについても意見が出され、高松地裁は「裁判官は意見を押しつけるのではなく、導くよう努めたい」と説明。高松地検も「裁判員が意見を言えるよう証拠の厳選など工夫していきたい」と述べた。