裁判員裁判 「かみつき」は異常 強盗致傷罪を認定
罪名が争われる初のケースとなる裁判員裁判で、強盗致傷罪に問われた元会社員、安田直樹被告(49)の判決公判が18日、千葉地裁であった。小坂敏幸裁判長は検察側主張通り強盗致傷罪を認定し、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役4年)を言い渡した。
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/m20090919015.html
判決文によると安田被告は5月、女性宅から下着などを盗み逃走する際、捕まえようとした男性の左腕にかみつき軽傷を負わせた。
弁護側は罪が軽い窃盗罪と傷害罪を主張していた。
判決は「かみつくこと自体が異常で、恐怖心をあおる行為」と指摘。「強盗致傷罪の成立に必要な『(捕まえる側が)犯人を捕まえようとすることをあきらめさせる行為』とするのに十分」と示した。
判決後、30代の男性裁判員は「裁判長らに法律の定義を教えてもらい、違うものの見方ができた」などと、裁判を終えた感想を語った。