【裁判員 さいたま地裁】偽札被告に執行猶予付き判決 弁護人「裁判員はちょっとおおげさ」
自宅のコピー機能付きのプリンターを使って一万円札4枚を偽造し、うち2枚を使ったとして通貨偽造・同行使の罪に問われた群馬県玉村町の会社員、渡辺博之被告(32)の裁判員裁判の判決公判が22日、さいたま地裁で開かれた。大谷吉史裁判長は懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。同罪の裁判員判決は全国で初。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091022/trl0910221759008-n1.htm
大谷裁判長は「コピーとはいえ偽札は一見して見破るのは困難。模倣性が高く悪質」と断じる一方、「偽造紙幣は警察に押収され、被害は拡大していない」などと執行猶予を付けた理由を述べた。検察側は21日の論告で、偽造された紙幣が4枚と少なかったことなどを挙げ、「執行猶予も考えられる」と述べていた。
判決後に会見した裁判員3番の沢田章吾さん(30)は「殺人などと違い、軽い犯罪という印象があったが、最高刑は無期懲役と重い犯罪。判断基準が難しかった」と感想を述べた。
判決によると、渡辺被告は4月中旬ごろ、自宅で家庭用のコピー機能付きのカラープリンターを使って一万円札4枚を偽造。うち2枚を5月18日、群馬県伊勢崎市のホテルで女性から性的サービスを受けるために使った。