裁判員、執行猶予にしたが…保護観察の元被告、所在不明
横浜地裁で10月に開かれた裁判員裁判で、建造物等以外放火の罪で保護観察付きの執行猶予判決を受けた元男性被告(21)が、判決確定後も保護観察所に出頭せず、所在不明となっていることが複数の関係者への取材でわかった。裁判員らは更生に期待して判決に執行猶予を付けたが、保護観察の順守事項が守られていないとして執行猶予が取り消される可能性もある。
http://www.asahi.com/national/update/1120/TKY200911190525.html
元被告は窃盗などの罪で5月にも執行猶予付きの有罪判決を受けていたが、10月8日の判決は「若年で反省も深めている」として懲役3年執行猶予5年(保護観察付き)とした。執行猶予中に再び執行猶予が付くケースは珍しい。裁判長は判決後の説諭で、裁判員の思いとして「更生を期待する人のことを忘れないでほしい」と伝えていた。
しかし、判決日に釈放された元被告は家族のもとには戻らなかった。保護観察の対象者には住居の届け出や保護司との定期的な面談などが義務づけられているが、行方がわからなくなっているという。(田村剛)